身体拘束等適正化のための指針

1.基本方針

当事業所は、利用者様の尊厳及び主体性を尊重し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を禁止します。また、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わない介護の実施に努めます。

2.身体拘束等の定義

身体拘束とは、利用者様の身体又は行動を制限する行為をいいます。

主な例は以下のとおりです。

• ベッドや車椅子への拘束
• ミトン型手袋の使用
• 行動制限を目的とした鍵の施錠
• 必要以上の抑制
• 本人の意思に反した行動制限

3.身体拘束等適正化委員会の設置

身体拘束等の適正化を目的として、委員会を設置します。

委員会の役割

• 身体拘束防止に関する検討
• やむを得ず身体拘束を行う場合の検証
• 再発防止策の検討
• 職員研修の企画及び実施
• 指針の見直し

開催頻度

委員会は定期的(年2回以上)及び必要時に開催します。

4.身体拘束等適正化のための職員研修

職員に対し、身体拘束等適正化に関する研修を定期的に実施します。

• 新任職員への研修
• 年2回以上の継続研修
• 研修記録の保存

5.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

利用者様又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に限り、身体拘束を行うことがあります。

その場合は、以下の要件を全て満たす必要があります。

(1)切迫性
利用者様本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

(2)非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替方法がないこと。

(3)一時性
身体拘束が一時的なものであること。

6.身体拘束実施時の対応

やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の事項を記録します。

• 実施理由
• 実施方法
• 実施時間
• 利用者の心身状況
• 経過観察内容
• 家族への説明内容
• 改善・解除に向けた検討

7.利用者等に対する指針の閲覧

本指針は、事業所内への掲示及びホームページ掲載等により、利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。

8.その他

本指針に定めのない事項については、関係法令及び事業所運営規程に基づき対応します。

附則

本指針は令和8年8月1日より施行する。

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